施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項についてホームページ上で掲載を行っております
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進して いく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することとしております。
明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されておりますのでその点をご理解いただき、明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
当院では、薬剤の一般名を記載する処方箋を交付しています。一般名処方とは、医師が患者様に必要な薬剤を「商品名」ではなく「成分名」で表記した処方箋のことです。
一般名処方は、同じ成分であれば薬価が低い薬剤を調剤することが可能となるため、医療費の削減につながります。また同じ成分であれば同じ効果が期待できるため、供給が不安定な医薬品を調剤する患者様の安全性が確保されます。
ただし一般名処方は、医療用医薬品として承認された商品名と異なる名称が処方箋に表記されるため、患者様が混乱することがあります。そのため当院では、薬剤の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者様に十分に説明することを心がけておりますが、ご不明な点はお気軽に医師にお問合せ下さい。
当院では電子的診療情報連携体制整備加算について以下のように対応します。
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料と長期処方・リフィル処方箋に関して
耳鼻咽喉科特定疾患療養管理料は「15歳未満の慢性滲出性中耳炎」に対して、医師が治療計画に基づき指導管理を行うことで算定することができます。
算定要件に長期処方・リフィル処方箋が対応可能なことを院内掲示することが義務付けられています。